高山スキークラブ会則

会 則


       高山スキークラブ会則

 第 1 章  総 則

  (名称)
  第1条  本会は、”高山スキークラブ”と称する。
  (目的)
  第2条  本会は、”あらゆる雪質と斜面に挑戦する”ために、スキー技術の向上
      を図るとともに、会員相互の親睦を深めることをもって目的とする。
  (事業)
  第3条  第2条の目的を達成のために、次の事業を行う。
        1.スキー技術に関する研究
        2.合宿訓練(年末スキーツアーなど)
        3.各種競技会などへの参加
        4.各種会議
        5.その他、本会の目的達成のための必要な事業を行う。
  (事務局)
  第4条  本会の事務局は、総務部長の勤務先におくものとする。ただし、必要に応
      じてその他の所に変更することができる。
  (会員)
  第5条  第2条に賛同する者は、所定の入会金及び年会費の納入と、入会届をもっ
      て会員となることができる。
        ・本会の退会については、届を提出しなければならない。
        ・本会と他のクラブとの二重登録及びそれに準ずることは認めない。
        ・会員は2年間会費を納入しなかったり、会員としての体面を著しくけ
         がした場合は、理事会で資格を剥奪する。
  第6条  会員が他のクラブ行事に参加することは、制限しない。

 第 2 章  役 員 な ど

  (役員)
  第7条  本会は次の、役員をおく。任期は次年度総会までとし再選は可とする。
        1.会長1名
        2.副会長若干名
        3.理事若干名
          理事長1名、副理事長若干名、常任理事若干名、教育部長1名
          教育部副部長若干名、総務部長1名、総務部副部長若干名(1名は
          書記を兼ねる)
        4.幹事長及び幹事若干名
        5.顧問若干名
        6.会計監査2名
  (会長)
  第8条  会長は、総会で推挙する。会長は本会を代表し、会を統括する。
  (副会長)
  第9条  副会長は、総会で推挙する。副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき
      は、会長の職務を代行する。
  (理事)
  第10条 理事は、会員の中から総会で推挙する。
      理事は、理事会に出席、本会の運営にあたる。
      理事長は、会務を運営し、副理事長は理事長を補佐し会務を処理する。
      総務部長及び総務部副部長は、本会の庶務及び経理を司る。
      教育部長及び教育部副部長は、技術伝達・指導・強化をする。
  (幹事長及び幹事)
  第11条 幹事は理事会の承認を得て、会長より委嘱する。
      幹事は、事業内容を立案し、運営にあたる。
      幹事長は、幹事の中より互選する。
  (顧問)
  第12条 顧問は、理事会で推挙し、会長より委嘱する。
      顧問は本会の運営に関し諮問に応じる。
  (会計監査)
  第13条 会計監査は、理事会で推挙し、会長より委嘱する。
      会計監査は本会の会計を監査する。

 第 3 章  会 議

  (理事会)
  第14条 理事会は、会長・副会長・理事をもって組織し、本会の運営について協議
      する。
  (総会)
  第15条  総会は、会員により、事業計画などを協議し、各種研修を行う。
  (幹事会)
  第16条 幹事会は、幹事長・幹事・会計をもって組織し、事業計画の具体的作業を
      行なう。

 第 4 章  会 計

  (経費)
  第17条 本会の経費は、入会費・年会費・寄付金・その他の収入による。
  (予算及び決算)
  第18条 本会の予算及び決算は、総務部が立案し、理事会の承認を得て執行した後、
      決算する。
  第19条  合宿訓練の予算及び決算は、幹事会で立案し、その都度決算する。

 第 5 章  雑 則

  第20条  クラブの運営については運営細則を定め、それに基づき運営する。
  第21条  この会則は、総会においてのみ改正出来る